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明制度により、電気通信監理局の検査を受けることなく免許が得られる方法がある。
これは全工協に登録された船舶無線工事者の、登録された工事従事者(船舶無線整備士の資格を有するものであること。)が、レーダー(郵政省の型検か認定品)の装備工事をし、登録された測定器を使用して周波数等を実測してその性能を確認し、かつ無線従事者の資格、員数、時計及び業務書類を確認して、その結果について全工協が郵政大臣の認めた手続きに従って前記のそれぞれが、法に適合していることを証明したものについては予備免許が省略される制度(もちろん地方電気通信監理局長あての免許申請手続きは必要)であり、単に新設のみならず変更の場合にも適用される。
(注)船舶無線整備士とは、全工協独自の資格で、第1級、第2級等があり、第1級船舶無線整備士は、第1級無線技術士と同程度の知識、技能を有するものを試験または書類選考により会員に付与している。
船舶無線工事に従事する者は、この資格者であることを強く行政指導されている。
b)免許申請と変更申請の方法
イ.無線航行移動局並びにレーダーを併設する27MHz帯と150MHz帯の1WDSB船舶局、及び27MHz帯の10W以下SSB船舶局を開設しようとする場合は、あらかじめ免許申請書を地方電気通信監理局に提出し、工事をした後全工協あて証明申請手続きを行い、全工協発行の適合証明書を当該地方電気通信監理局に提出して免許を受ける。
ロ.無線航行移動局並びに27MHz帯と150MHz帯の1WDSB船舶局、27MHz帯の10W以下SSB船舶局、及びその他の非義務船舶局のレーダーの増設、取替え、変更を行う場合に、電波の形式や周波数、又は空中線電力の指定変更を受ける必要がある場合には、あらかじめ地方電波監理局に指定変更申請を行って、その指定変更を受けた後に変更工事をし、全工協あて証明申請手続きを行い、全工協発行の適合証明書を当該地方電気通信監理局に追って提出する。
(5)船舶局等の免許の有効期間
a)義務船舶局の免許の有効期間は無期限。(電波法第13条)
b)非義務船舶局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年間(電波

 

 

 

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